あなたは離婚で幸せになれますか?

平成25年度の離婚件数は全国で 23 万 1000 組、離婚率(人口千対)は 1.84 と推計されています。(厚生労働省発表)

ここ数年、離婚件数そのものは減少傾向にありますが、それと平行して婚姻数も減っていますので、その割合で考えると必ずしも減っているとは言い切れない状態です。大雑把に言うと2分に1組が離婚している計算になるそうです。


出会いの時は、なんとなく引かれて、でも現実は・・・

配偶者の不倫が原因で・・・

暴力や生活費を入れてくれなくて・・・


様々な原因がありますが、いずれにしても現代では離婚はそれほど珍しいことではなくなりましたし、昔のように離婚することが恥ずかしいという時代でもなくなってきました。


それよりも今一番考えなくてはいけないことは、離婚はやむをえないとしても、離婚後どのように幸せになるか?と言うことに尽きると思います。


そのためには、お子さんのいらっしゃる方であれば養育費を、いらっしゃらない方でも財産分与や慰謝料はきちんともらわなければいけません。


結局「カネ」か?と言われるかもしれませんが、とっても大切なことです。

母(父)子家庭のための福祉の制度も充実してきつつありますが、それだけでは十分でないことが多いのも事実です。


離婚はほとんどの場合、両親の都合でなされるものですが、子供を犠牲にするわけにはいきません。

そのためにも養育費はきちんと払ってもらうよう、離婚前に約束し文書に保存しておきましょう。

そして、できれば公正証書にしておきましょう。若干費用はかかりますが、将来子供がもらえる養育費を考えると微々たるものです。※


慰謝料や財産分与にしても同じことです。

まずは離婚届ありき、ではなく将来のために準備をしておきましょう。


※ 養育費は分かれた配偶者がもらえるものではなく、子供がもらえる権利があると考えられています。

  また、離れて暮らす親には養育費を支払う義務があります。


  親と子は直系血族ですので互いに扶養する義務を負います。(民法877条1項)  

  この扶養義務は夫婦が離婚しても断たれるものではありません。子供を引き取らなかった親も子供に対する扶養義  務の一環として養育費を支払うべき義務があります。


  しかし、厚生労働省の平成18年度調査によると離婚した夫婦で養育費の取り決めをしたのは4割程度(単なる口約  束を含む)で、しかも、離婚した父親から子供が養育費を受け取り続けているケースは2割弱です。


  このような事態を避ける意味でも、離婚協議書は公正証書にしておくことを強くお勧めいたします。