メールまたはお電話によるお問合せ(初回無料)
引き続きメールによる相談(有料) または 面談によるご相談(有料)
相談の結果、書類作成が必要の場合
委任状と申込書のご記入、ご入金をもって正式依頼とさせていただきます。
離婚協議書・示談書等原案作成(公正証書の原案にもなります)
原案をお客様と検討(納得いくまで何回でも修正可能です)
公正証書にしない場合は当人同士での了解のうえ署名押印
公正証書にする場合は公証人との打ち合わせ(ご本人または行政書士)
公正証書にする場合は作成年月日の予約(ご本人または行政書士)
公正証書の場合は、相手方と公証人役場へ出頭、署名・押印(行政書士の代理出席可)
ご注意:
行政書士は、お客様の代理となって相手方との交渉はできません。また、もはや裁判など争いになっている場合も業務をお受けすることはできません。
当事者同士の話し合いの場に立ち会うことは可能ですが、あくまで中立的な立場での出席となります。
行政書士などの専門家にお願いすると、確かにきちんとした文書を作ってくれるが、料金が高いから、という理由でご自分で作る方がいらっしゃいます。
そういう方は専門家への事前のご相談をせず、いったん(元)ご夫婦のみで話し合いをして、結論が出た後でご相談に来られる方がほとんどです。二人で文書を作ったが間違いないか見てほしいということです。
そのような方の合意内容を見てみますと、大切なことが決められていなかったり、中には法令違反で、文書にできないものも多々あります。というよりほとんどの場合がどちらか、または両方に該当します。
インターネットなどで調べた文書をそのまま使用するわけですから、本当に大切な部分が抜けている、間違って解釈しているというのは当然と言えば当然です。
そしてさらに悪いことに、お二人でいったん合意した養育費等に関連した部分に不十分なところがあり、再度その部分の話し合いが必要です、と申し上げても、相手方は自分に少しでも不利になることに対してはOKと言いませんし、面倒くさがって逆にこじれるばかりです。
ですから、できることであれば、最初から専門家に相談・文書作成をお願いする方が結局早く確実なものができると思います。
仮に専門家に報酬として5万円を支払ったとしてもそれを上回る分だけの養育費や慰謝料、財産分与を得ることができるのなら、それに比べればごくわずかな金額で済むはずです。
実際、ご自分で原案を作って公証人役場に持って行っても受け付けてはくれますが、公証人は内容について細かい相談・指導はしてくれません。原則、お持ちになった原案内容を「そのまま」公正証書にするだけです。そのうえ養育費支払いの方法や条件など詳細が書かれていないと公証人役場とのやり取りで日数と手間がかかるだけです。
しかし、それでも専門家に支払う報酬が高い、と感じるならば、せめて相談をした後、できれば専門家の指導を受けながら、文書(公正証書原案)を作っていただきたいと思います。
弊事務所では、どうしてもご自分で文書(公正証書原案)を作成したいとお考えの方のために文書作成指導も行っております※。
※但し、文書作成は、手書き、WORDなどでご自分でやっていただきます。もちろん最後まで指導いたします。
公証人役場へ支払う費用は別途必要です。
公正証書ではないが、自分で離婚協議書を作りたいとお考えの方は、別途ご相談に乗らせていただきます。
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